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一般財団法人 武雄市体育協会 定款

第1章 総  則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人武雄市体育協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県武雄市に置く。

2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 この法人は、武雄市の体育団体を統括し、これを代表する団体として、市民体育・ スポーツの普及と振興に関する事業を行い、市民の体力向上とスポーツ精神を養い、健全な心身の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)競技力向上と種目競技団体の充実に関する事業

(2)加盟団体の育成と組織の強化に関する事業

(3)県民スポーツ大会等への出場派遣及び選手強化に関する事業

(4)指導者の育成と指導者団体の助長に関する事業

(5)競技会・講習会・研修会等の開催に関する事業
(6)地域スポーツ活動の普及振興に関する事業
(7)スポーツ教室の開催に関する事業
(8)新しいスポーツの普及とクラブの育成に関する事業
(9)観るスポーツの推進に関する事業

(10) スポーツ施設の貸与、管理、運営に関する事業
(11)その他目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、佐賀県内において行うものとする。
 

第3章 資産及び会計

 (財産の種類)

第5条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種とする。

2 基本財産は、第7条第1号に定めた財産とする。

 

3 その他の財産は、第7条第2号から第5号までに定めた基本財産以外の財産とする。

(基本財産)

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の構成)

第7条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)前条第1項に掲げる基本財産

(2)基本財産から生じる果実

(3)寄附金品

(4)事業に伴う収入

(5)加盟団体分担金

(6)武雄市からの委託料及び補助金

(7)その他の収入

(財産の管理)

第8条 この法人の財産は、会長が管理し、又は運用し、その方法は、理事会の決議を経た上で評議員会の承認を受けて会長が定める。

2 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。      

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、監事の調査を受け、理事会の承認を経た上で、評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号から第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

 

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)公益目的支出計画実施報告書

(4)貸借対照表

(5)正味財産増減計算書

(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとし、これらのうち公益目的支出計画実施報告は、一般の閲覧に供するものとする。

3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。

4 貸借対照表は、定時評議委員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(長期借入金)

第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経た上で、評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第4章 加盟団体      

(加盟)

第14条 この法人は、公益財団法人佐賀県スポーツ協会に加盟する。

(加盟団体)

第15条 この法人の加盟団体は、次のとおりとする。

(1)市内の種目別競技団体

(2)市内の各校区別体育団体、地域体育団体及びスポーツ少年団

(3)会長が特に認めた体育団体

2 この法人の目的に賛同する者及び体育に関する識見を有する者は、賛助会員となることができる。賛助会員に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 (加盟方法)

第16条 この法人の加盟団体になろうとする団体は、加盟申請書を会長に提出し、理事会の決議を経た上で、加盟することができる。

(脱退等)

第17条 加盟団体が脱退しようとするときは、脱退届を会長に提出し、理事会の決議を経た上で、脱退することができる。

 

 

2 加盟団体が第15条に掲げる資格を失ったとき、又は加盟団体として不適当と認めたときは、理事会の決議を経た上で、脱退することができる。

 

第5章 評議員

(評議員)

第18条 この法人に評議員3人以上50人以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)

第19条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。

2 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は職員を兼ねることができない。

(評議員の任期)

第20条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第18条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

(評議員に対する報酬等及び費用弁償の支給)

第21条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

 

第6章 評議員会

 (構成)

第22条  評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 (権限)

第23条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)評議員の選任及び解任

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)評議員、理事及び監事の報酬等の支給の基準

(5)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認

(6)定款の変更

 

(7)残余財産の帰属の決定

(8)基本財産の処分又は除外

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第24条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第25条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (議長)

第26条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選により選出する。

(決議)

第27条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)定款の変更

(4)基本財産の処分又は除外の承認

(5)長期借入金の承認

(6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 

 

 

(評議員会運営規則)

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会運営規則による。

 

第7章 役員

(役員の設置)

第30条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 4人以上20人以内

(2)監事 2人以内

2 理事のうち1人を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、若干名を副会長、1人を理事長、1人を副理事長とする。

4 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、理事長をもって法人法第197条で準用する法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)

第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定す

る。

3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は職員を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第2条の2第1項で規定する特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。監事についても同様とする。

 (理事の職務及び権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、副理事長は理事長を補佐する。

5 会長及び理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

 

 

(監事の職務及び権限)

第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。

(役員の任期)

第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

5 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第30条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

6 会長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。 

(役員の解任)

第35条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第36条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

 

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人が、その理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会運営規則によるものとする。

(損害賠償責任の免除)

第38条 この法人は、法人法第198条で準用する法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任について、賠償の責任を負う額から法人法第198条において準用する法人法第113条第1項第2号に掲げる額(次項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。

2 この法人は、法人法第198条で準用する法人法第115条第1項の規定により、法人法第198条で準用する法人法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事又は法人法第198条で準用する法人法第115条第1項に規定する外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、10万円以上で契約時にあらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第8章 理事会

 (構成)

第39条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 (権限)

第40条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定  

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、理事長及び副理事長の選定及び解職

 (4)この定款で定めるもののほか、規則等の制定、変更及び廃止に関する事項

(招集)

第41条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集手続)

第42条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

 

 

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第43条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は理事長が理事会の議長となる。

(決議)

第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない

4 前項の規定は、第32条第5項に規定する報告については適用しない。

(議事録)

第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録及び前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 (理事会運営規則)

第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。 

(名誉会長、顧問及び参与)

第47条 この法人に、任意の機関として名誉会長、顧問及び参与を置くことができ

る。

2 名誉会長、顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。

3 名誉会長、顧問及び参与の報酬は、無償とする。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

 

2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的、第4条に規定する事業及び第19条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

(解散)

第49条 この法人は、次の事由により解散する。

(1)基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能

(2)その他法令で定められた事由

 (剰余金の処分制限)

第50条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法とする。

 

第11章 事務局その他

 (事務局)

第53条 この法人に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員の任免は会長が行う。

3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(委任)

第54条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

 

第12章 専門委員会      

(専門委員会)

第55条 この法人に、理事会の決議を経て、専門委員会を設けることができる。

2 前項の委員会は、理事、賛助会員及び事務局員で構成する。

 

10

3 専門委員会は、第4条の事業に関し、理事会からの委任に基づいてその専門事項

を処理する。

4 専門委員会の委員は理事会において選任し、及び解任する

5 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施行する。

2 整備法121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長(代表理事)は石丸博、理事長(業務執行理事)は富永光男とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  古賀博吉  田代勝巳  庭木 淳  松江重文  緒方芳朗  大宅弘一

  杉原豊喜  井手正照  山口茂磨  蒲地雄三  日野勝海  山口亀男

  大塚亮二  幸尾大基  中村 均  北 嘉成  久保 誠  小林宏慈

  光吉一男  尾崎允巳  城島 剛  内田徳男  原 和文  井手敬子

  光冨義仁  山口幸二  古場邦彦  永田正明  蒲地康義  末藤忠好

  馬場 茂  楠原健一  井上祐次  

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